○徳島県地球温暖化対策推進条例
平成二十年十月二十四日
徳島県条例第四十四号
徳島県地球温暖化対策推進条例をここに公布する。
徳島県地球温暖化対策推進条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 地球温暖化対策推進計画(第七条)
第三章 地球温暖化対策の推進
第一節 県の率先実施等(第八条―第十二条)
第二節 事業活動に係る地球温暖化対策(第十三条―第二十三条)
第三節 農林水産業に係る地球温暖化対策(第二十四条―第二十七条)
第四節 家庭生活等に係る地球温暖化対策(第二十八条―第三十一条)
第五節 建築物に係る地球温暖化対策(第三十二条―第三十五条)
第六節 自動車に係る地球温暖化対策(第三十六条―第四十条)
第七節 催しに係る地球温暖化対策(第四十一条―第四十三条)
第八節 再生可能エネルギーの利用等による地球温暖化対策(第四十四条・第四十五条)
第四章 雑則(第四十六条―第五十二条)
第五章 罰則(第五十三条)
附則
地球温暖化は、異常気象及び生態系の変化を引き起こすなど、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼしつつあり、その進行は、人類存続への脅威になるとの認識も国際社会において共有されつつある。このため、地球温暖化の原因とされている大気中の温室効果ガスの濃度を、気候系に危険な干渉を及ぼすこととならない水準に安定させ、地球温暖化を防止することが、人類共通の課題となっている。
しかるに、現在の人間の活動を見ると、先進国を中心に、化石エネルギーに依存した大量生産、大量消費及び大量廃棄を基調とする社会経済活動が行われており、その規模は発展途上国の経済発展に伴い、一層拡大しつつある。今や人類には、人も生態系の一部として地球環境の中で生かされているとの認識の下に、新たに、エネルギー及び資源の消費が少ない循環型の社会経済活動の仕組みを構築することが求められている。
もとより、こうした地球規模の社会変革は、人間の生産及び生活の様式を問い直すものである以上、国際社会や国での粘り強い取組のみならず、県や地域社会による取組さらには事業者や県民一人一人の自主的な取組もまた必要不可欠である。
ことに徳島県は、美しい海、多様に連なる山々、豊かな河川などの自然にあふれ、県民は永くその恩恵にあずかってきた。自然の中で生かされていることを日々実感できるこの豊かな土地において、地球温暖化の防止に率先して取り組み、地球全体の環境の保全に貢献し、もって自然あふれる環境を将来の世代に継承していくことは、私たちに与えられた崇高な使命である。
ここに、私たちは、常に高い環境意識を持ってそれぞれの生産及び生活の様式を見直し、徳島県の自然的社会的特色を生かした地球温暖化対策に県民総ぐるみで取り組むことにより、温室効果ガスの排出が抑制された低炭素社会の実現を目指すことを決意して、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、地球温暖化対策に関し、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策推進計画の策定その他必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、人類の福祉に貢献することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
二 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の地球温暖化の防止を図るための施策又は取組をいう。
三 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。
四 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
五 再生可能エネルギー 太陽光その他規則で定めるものを利用して得ることができるエネルギーをいう。
(県の責務)
第三条 県は、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するとともに、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を率先して実施しなければならない。
2 県は、前項の地球温暖化対策の策定及び実施に当たっては、市町村、事業者及び県民等(県民並びに県民及び事業者が組織する民間の団体をいう。以下同じ。)と連携し、及び協働して取り組むものとする。
3 県は、市町村、事業者及び県民等が行う地球温暖化対策を促進するための技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、地球温暖化の防止の重要性に関する理解を深めるとともに、地球環境の保全に関する高い意識を持って、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。
2 事業者は、県が実施する地球温暖化対策に協力するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、地球温暖化の防止の重要性に関する理解を深めるとともに、地球環境の保全に関する高い意識を持って、その家庭生活をはじめとする生活全般(以下「家庭生活等」という。)に関し、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。
2 県民は、県が実施する地球温暖化対策に協力するよう努めるものとする。
3 県民は、事業者及び県民等が実施する温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組であって、多くの県民の参加等によりその効果を発揮するものに協力するよう努めるものとする。
(一時滞在者への協力要請)
第六条 県は、観光旅行等で一時的に滞在する者(以下「一時滞在者」という。)に対し、地球温暖化の防止の重要性に関する理解を深め、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう協力を要請するものとする。
2 一時滞在者は、県が実施する地球温暖化対策に協力するよう努めるものとする。
第二章 地球温暖化対策推進計画
第七条 知事は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策推進計画」という。)を定めるものとする。
2 地球温暖化対策推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
二 前号の目標を達成するために必要な施策に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関し必要な事項
3 知事は、地球温暖化対策推進計画を定めるに当たっては、国の地球温暖化対策に関する計画等の施策等を参酌しつつ、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ、連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
4 知事は、地球温暖化対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、徳島県環境審議会及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 知事は、地球温暖化対策推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 知事は、地球温暖化の防止に係る技術水準の向上及び社会情勢の変化を踏まえ、必要があると認めるときは、地球温暖化対策推進計画を改定するものとする。この場合においては、前二項の規定を準用する。
第三章 地球温暖化対策の推進
第一節 県の率先実施等
(県の率先実施)
第八条 県は、その事務及び事業に関し、次に掲げる温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を率先して実施するものとする。
一 環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第一項に規定する環境物品等をいう。以下同じ。)の調達の推進に関する取組
二 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制の推進に関する取組
三 廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用その他資源の有効な利用であって温室効果ガスの排出の抑制に資するものに関する取組
四 県に物品又は役務を納入し、又は提供しようとする事業者の環境への配慮に係る指導に関する取組
五 緑化の推進に関する取組
六 エネルギー(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用の合理化の推進に関する取組
七 再生可能エネルギーの利用に関する取組
八 前各号に掲げるもののほか、温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要な取組
(調査及び研究)
第九条 県は、地球温暖化の現状に関する最新の情報の把握に努めるとともに、効果的な地球温暖化対策について、調査し、及び研究するものとする。
(普及啓発及び情報の提供)
第十条 県は、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について、事業者、県民等及び一時滞在者の理解を深めるため、普及啓発及び情報の提供に努めるものとする。
(環境教育及び環境学習)
第十一条 県は、事業者及び県民等に対する地球温暖化の防止のための環境教育及び環境学習の推進に努めるものとする。
(指針の策定)
第十二条 知事は、事業者及び県民等が地球温暖化対策を推進するに当たって必要な指針を定め、これを公表するものとする。
第二節 事業活動に係る地球温暖化対策
(エネルギー使用量の把握等)
第十三条 事業者は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、その事業活動に伴うエネルギーの使用量及び温室効果ガスの排出量の把握に努めるものとする。
2 事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
(環境物品等の購入等の促進)
第十四条 事業者は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、事業活動を行うに当たっては、環境物品等を積極的に選択するよう努めるものとする。
(環境マネジメントシステムの導入等)
第十五条 事業者は、地球温暖化対策を円滑かつ効果的に推進するため、環境マネジメントシステム(環境に配慮した事業活動を自主的に進めるための目標を決定し、当該目標を達成するための継続的な事業活動の改善を図る仕組みであって規則で定めるものをいう。)の導入及び推進に努めるものとする。
(冷暖房時の温度設定及び服装等への配慮)
第十六条 事業者は、職場環境に配慮しながら、その事業の用に供する建築物の内部を冷房し、又は暖房するときの温度を、温室効果ガスの排出の抑制に資する相当な温度に保つよう努めるとともに、その従業員の就業中の服装等に配慮するよう努めなければならない。
(公共交通機関の利用等の促進)
第十七条 事業者は、事業所の立地条件に応じ、その従業員が通勤において公共交通機関の利用、自転車の使用その他の温室効果ガスの排出の抑制に資する方法によることを促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業活動に係る排出量を埋め合わせる取組)
第十八条 事業者は、自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制が困難な場合においては、当該抑制が困難な排出量の全部又は一部に相当する量の温室効果ガスを、他の場所で森林の保全及び整備並びに再生可能エネルギーの利用等を行うことにより削減し、又は吸収する取組(以下「排出量を埋め合わせる取組」という。)を行うよう努めるものとする。この場合において、排出量を埋め合わせる取組は、県内において行うよう配慮するものとする。
(地球温暖化対策計画書の作成等)
第十九条 事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として規則で定めるもの(以下「特定事業者」という。)は、規則で定めるところにより、事業活動に伴う温室効果ガスの排出状況並びに排出の抑制に係る措置及び目標その他の地球温暖化の防止に関する事項を定めた計画書(以下「地球温暖化対策計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
2 連鎖化事業(法第二十一条の二第二項に規定する連鎖化事業をいう。)を行う者については、その加盟者(当該連鎖化事業に加盟する者をいう。)が設置している当該連鎖化事業に係る県内のすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業を行う者の事業活動とみなして、前項の規定を適用する。
3 第一項の規定により地球温暖化対策計画書を提出した者は、地球温暖化対策計画書の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、変更後の地球温暖化対策計画書を提出しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 特定事業者以外の事業者は、規則で定めるところにより、地球温暖化対策計画書を作成し、知事に提出することができる。
5 前項の規定により提出された地球温暖化対策計画書の内容の変更については、第三項の規定を準用する。
(実施状況等の報告書の作成等)
第二十条 前条第一項の規定により地球温暖化対策計画書を提出した者は、毎年度、規則で定めるところにより、事業活動に伴う温室効果ガスの排出状況及び当該地球温暖化対策計画書に基づく措置の実施状況を記載した報告書を作成し、知事に提出しなければならない。
(地球温暖化対策計画書等の公表)
第二十一条 知事は、第十九条第一項の規定による地球温暖化対策計画書、同条第三項の規定による変更後の地球温暖化対策計画書又は前条の規定による報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
(事業活動に係る地球温暖化の防止に関する情報の公表)
第二十二条 特定事業者は、事業活動に係る環境の保全に関する活動及びその評価が適切に行われることが重要であることを理解するとともに、規則で定めるところにより、その事業活動に係る温室効果ガスの排出状況、地球温暖化対策の実施状況その他の地球温暖化の防止に関する情報を、自主的かつ積極的に公表するものとする。
2 第十九条第四項の規定により地球温暖化対策計画書を提出した者は、前項の規定に準じて、同項に規定する情報を公表するよう努めるものとする。
(森林吸収源対策等の実施)
第二十三条 特定事業者は、地球温暖化対策計画書に定める温室効果ガスの排出の抑制に係る目標を達成する手段として、自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制によるほか、森林の保全及び整備、再生可能エネルギーの利用その他の規則で定める方法によることができる。
第三節 農林水産業に係る地球温暖化対策
(環境保全型農林水産業の推進)
第二十四条 農林水産業を営む者は、耕地及び農林水産業の用に供する設備の使用等により発生する温室効果ガスの排出の抑制を図るため、環境への負荷(徳島県環境基本条例(平成十一年徳島県条例第十一号)第二条第一号に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に配慮した生産活動を行うよう努めるものとする。
(地産地消)
第二十五条 事業者及び県民等は、温室効果ガスの排出の抑制等に資するため、農林水産物の消費については、県内で生産された農林水産物(当該農林水産物を原料又は材料として、県内で生産された加工品を含む。)の消費を優先的に行うよう配慮するものとする。
(森林の保全の推進等)
第二十六条 事業者及び県民等は、温室効果ガスの排出の抑制等に資するため、森林の有する温室効果ガスの吸収作用及び固定作用に関する理解を深めるとともに、相互に連携し、及び協働して、森林の適切な保全及び整備が推進されるよう努めるものとする。
2 県は、温室効果ガスの排出の抑制等に資するため、事業者及び県民等と連携し、及び協働して、森林の造成、整備等に努めるものとする。
(藻場の再生等)
第二十七条 県は、温室効果ガスの排出の抑制等に資するため、事業者及び県民等と連携して、藻場の再生、造成等に努めるものとする。
第四節 家庭生活等に係る地球温暖化対策
(エネルギー使用量の把握)
第二十八条 県民は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、家庭において自らが利用するエネルギーの使用量の把握に努めるものとする。
(温室効果ガスの排出量の少ない機器の購入等)
第二十九条 県民は、家庭生活等において、電気機器、ガス器具その他のエネルギーを消費する機械器具等であって、主として家庭生活の用に供するもの(以下「家庭用電気機器等」という。)を購入し、又は使用する場合は、温室効果ガスの排出がより少ないものを購入し、又は使用するよう努めるものとする。
2 県民は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、家庭生活等において、環境物品等を積極的に選択するよう努めるものとする。
(住宅における冷暖房時の温度設定)
第三十条 県民は、その住宅の内部を冷房し、又は暖房するときの温度を、温室効果ガスの排出の抑制に資する相当な温度に保つよう努めるものとする。
(特定家庭用電気機器等のエネルギー消費効率の説明等)
第三十一条 温室効果ガスの排出量が相当程度多い家庭用電気機器等として規則で定めるもの(以下「特定家庭用電気機器等」という。)の販売を業とする者(店舗において販売する者に限る。以下「特定家庭用電気機器等販売事業者」という。)は、特定家庭用電気機器等を購入しようとする者に対し、当該特定家庭用電気機器等のエネルギー消費効率(エネルギーの消費量との対比における特定家庭用電気機器等の性能として規則で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)について説明しなければならない。
2 特定家庭用電気機器等販売事業者は、規則で定めるところにより、店舗の見やすい場所に、特定家庭用電気機器等のエネルギー消費効率に関する情報を適切に表示しなければならない。
第五節 建築物に係る地球温暖化対策
(建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制等)
第三十二条 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)を新築し、改築し、又は増築しようとする者は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、当該建築物に係るエネルギーの使用の合理化、資源の適正な利用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(建築物地球温暖化対策計画書の作成等)
第三十三条 規則で定める規模以上の建築物の新築若しくは規則で定める規模以上の改築又は建築物の規則で定める規模以上の増築をしようとする者は、規則で定めるところにより、温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置その他の地球温暖化の防止に関する事項を定めた計画書(以下「建築物地球温暖化対策計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により建築物地球温暖化対策計画書を提出した者は、当該建築物に係る工事が完了するまでの間に、建築物地球温暖化対策計画書の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 第一項の規定により建築物地球温暖化対策計画書を提出した者は、当該建築物に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
4 前三項の規定は、エネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第七項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる建築物には、適用しない。
(建築物の緑化の推進)
第三十四条 事業者及び県民等は、温室効果ガスの排出の抑制等を図るため、その所有し、又は管理する建築物及びその敷地の緑化に努めるものとする。
(建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する情報の提供等)
第三十五条 建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、建築物を購入し、又は賃借しようとする者に対し、規則で定めるところにより、当該建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する情報を提供するとともに、その内容について説明するよう努めなければならない。
第六節 自動車に係る地球温暖化対策
(公共交通機関等の利用促進)
第三十六条 県民等及び一時滞在者は、温室効果ガスの排出の抑制を図るため、家庭生活等又は滞在中の活動において移動する場合は、自動車の使用に代えて公共交通機関を利用することその他の温室効果ガスの排出の抑制に資する方法によるよう努めるものとする。
2 知事は、自動車の使用から公共交通機関の利用、自転車の使用その他の温室効果ガスの排出の抑制に資する方法への転換を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境に配慮した自動車の運転等)
第三十七条 自動車を使用する者は、自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、自動車の駐車をする場合に当該自動車の原動機を停止する等環境への負荷の低減に配慮した自動車の運転及び整備(以下「環境に配慮した自動車の運転等」という。)をするよう努めるものとする。
(環境に配慮した自動車の運転等を推進する者の選任等)
第三十八条 事業活動に伴い相当程度多い自動車を管理する者として規則で定めるものは、規則で定めるところにより、その管理する自動車を使用する者が環境に配慮した自動車の運転等をすることを推進する者を選任し、その氏名その他必要な事項を知事に届け出なければならない。
(自動車環境情報の説明等)
第三十九条 自動車の販売を業とする者(以下「自動車販売事業者」という。)は、製造後運行の用に供されたことがない自動車(以下「新車」という。)を購入しようとする者に対し、当該新車に係る自動車環境情報(自動車に関する温室効果ガスの排出量その他規則で定める事項をいう。以下同じ。)について説明しなければならない。
2 自動車販売事業者は、販売する新車に係る自動車環境情報について、当該新車を購入しようとする者の見やすい箇所に見やすい方法で、表示しなければならない。
(自動車に係るその他の地球温暖化対策)
第四十条 自動車に係る地球温暖化対策のうち、駐車場設置者等の責務並びにこれらの者に対する助言及び指導並びに環境への負荷が少ない自動車の購入等については、徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)第百三条から第百五条までに定めるところによる。
第七節 催しに係る地球温暖化対策
(環境への負荷の少ない催しの開催)
第四十一条 相当程度大規模な催しを開催しようとするもの(以下「催し開催者」という。)は、催しの開催に当たっては、当該催しに参加しようとする者(以下「参加者」という。)と協力し、温室効果ガスの排出、廃棄物の排出その他の環境への負荷をできる限り低減するよう努めなければならない。
(催し開催時の公共交通機関等の利用)
第四十二条 催し開催者は、参加者に対し、催しを開催する場所への移動及び当該場所からの移動に当たっては、公共交通機関等を利用するよう周知に努めなければならない。
(催しに係る排出量を埋め合わせる取組)
第四十三条 催し開催者は、自らが開催する催しに伴う温室効果ガスの排出量の把握及びその排出の抑制に努めるとともに、排出量を埋め合わせる取組を行うよう努めるものとする。
第八節 再生可能エネルギーの利用等による地球温暖化対策
(再生可能エネルギーの利用の推進)
第四十四条 事業者及び県民等は、温室効果ガスの排出の抑制を図るため、再生可能エネルギーの利用に配慮して、その事業活動を行い、又は家庭生活等を営むよう努めるものとする。
2 知事は、地域の特性に応じた再生可能エネルギーの利用の可能性について検討するとともに、その実用化に関する情報等を収集し、事業者及び県民等に提供するものとする。
(廃棄物の発生の抑制等)
第四十五条 事業者、県民等及び一時滞在者は、その事業活動、家庭生活等又は滞在中の活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制に資するよう、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用その他資源の有効な利用に努めるものとする。
第四章 雑則
(徳島県環境審議会の調査審議事項)
第四十六条 徳島県環境審議会は、この条例に基づく地球温暖化対策の実施に関し、規則で定める基本的な事項を調査審議するものとする。
(事業者についての公表等)
第四十七条 知事は、第十九条第一項又は第四項の規定による地球温暖化対策計画書を提出した者のうち温室効果ガスの排出の抑制等に積極的に取り組んでいると認めるものについて、地球環境の保全に関する意識が高い者として公表することができる。
2 知事は、温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を行っている者が、地球温暖化対策に著しく貢献していると認めるときは、これを表彰することができる。
(指導及び助言)
第四十八条 知事は、事業者及び県民等に対し、この条例に基づく地球温暖化対策が適切に実施されるよう必要な指導及び助言をすることができる。
(報告及び資料の提出)
第四十九条 知事は、第十九条第一項から第三項まで、第二十条第三十三条及び第三十八条の規定の施行に必要な限度において、これらの規定による提出又は届出をした者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 知事は、前項の規定によるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は県民等に対し、地球温暖化対策の実施状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第五十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
一 第十九条第一項若しくは第三項第二十条又は第三十三条第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者
二 第三十三条第一項の規定により提出した建築物地球温暖化対策計画書の内容(同条第二項の規定により届け出たときは、変更後の内容)と異なる工事をしていると認められる者
三 第三十三条第二項若しくは第三項又は第三十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(勧告に従わない場合の公表)
第五十一条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に正当な理由なく従わない場合は、その旨を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ当該公表の対象となる者に対し、証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
(規則への委任)
第五十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第五章 罰則
第五十三条 第四十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地球温暖化対策推進計画に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に定められている地球温暖化対策に関する県の計画であって、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するためのものは、第七条の規定により定められた地球温暖化対策推進計画とみなす。
(建築物に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書が提出されている建築物については、第三十三条第一項の規定は、適用しない。
(徳島県生活環境保全条例の一部改正)
4 徳島県生活環境保全条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県生活環境保全条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に特定事業者が前項の規定による改正前の徳島県生活環境保全条例第九十九条第一項の規定により地球温暖化対策計画書を提出している場合には、当該計画書を第十九条第一項の規定により提出された地球温暖化対策計画書とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、第二十一条中「第十九条第一項の規定による地球温暖化対策計画書、同条第三項」とあるのは、「第十九条第三項」とする。