○徳島県立学校規則
昭和三十三年二月七日
徳島県教育委員会規則第三号
〔徳島県立高等学校規則〕を次のように定める。
徳島県立学校規則
(平一五教委規則六・改称)
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、徳島県立学校(以下「学校」という。)の経営に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十三条に規定する管理運営その他の基本的事項を定めることを目的とする。
(平一五教委規則六・一部改正)
(学則)
第二条 校長(以下「校長」という。)は、法令、条例、規則又は規程に違反しない限度において、学校の運営に必要な学則を定めるものとする。
2 前項の学則を制定し、又は変更する場合においては、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。
(平一五教委規則六・平一八教委規則八・一部改正)
(課程、学科等)
第三条 現に設置する徳島県立高等学校(以下「高等学校」という。)(分校を含む。)の名称、課程、学科、類及び所在地は、
別表第一から第三までのとおりとする。
2 現に設置する徳島県立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)(分校を含む。)の名称、部、学科、対象とする障害種別及び所在地は、
別表第四のとおりとする。
3 生徒定員及び職員組織については、別に定める。
(昭三三教委規則六・全改、昭四三教委規則二・昭三八教委規則二・昭三九教委規則六・昭四一教委規則七・平六教委規則一一・平一五教委規則六・平一九教委規則五・平一九教委規則六・一部改正)
(修業年限)
第四条 高等学校の修業年限は、全日制の課程にあつては三年、定時制の課程及び通信制の課程にあつては三年以上、専攻科にあつては二年とする。
2 特別支援学校の高等部の修業年限は、本科にあつては三年、専攻科にあつては一年以上とする。
(昭三七教委規則二・昭四〇教委規則二・平四教委規則三・平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
第五条 削除
(昭四八教委規則一二)
第五条の二 削除
(昭四六教委規則一二)
(通信制の課程)
(昭三七教委規則二・平一五教委規則六・一部改正)
(学校評価)
第六条の二 学校は、毎年度、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の生徒等の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4 校長は、第一項の規定による評価の結果及び第三項の規定により評価を行った場合はその結果を、毎年三月末日までに委員会に報告しなければならない。
(平二〇教委規則七・追加)
第二章 学期及び休業日
(学期)
第七条 学年を分けて、次の三学期とする。
第一学期 四月一日から七月三十一日まで
第二学期 八月一日から十二月三十一日まで
第三学期 翌年一月一日から三月三十一日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長は、委員会に届け出て、学年を次の二学期とすることができる。
前期 四月一日から九月三十日まで
後期 十月一日から翌年三月三十一日まで
3 前二項の規定によりがたいときは、校長は、委員会に届け出て、学期の始期及び終期を変更することができる。
(平八教委規則一一・平一三教委規則一・平一八教委規則八・一部改正)
(休業日)
第八条 休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 日曜日及び土曜日
三 学年始休業日 四月一日から四月七日まで
四 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
五 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月七日まで
六 学年末休業日 三月二十五日から三月三十一日まで
七 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を生徒の教育上必要と認め、委員会に届け出た日
2 校長は、教育上必要があると認めるときは、委員会に届け出て、前項第三号から第六号までの休業日について、その時期及び日数を変更することができる。
3 校長は、学年を二学期とする場合には、委員会に届け出て、別に秋季休業日を置くことができる。
4 校長は、生徒、児童及び幼児(以下「生徒等」という。)の教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認めるときは、委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。ただし、通信制の課程にあつては何らの手続きを要せずに、休業日に授業を行うことができる。
5 校長は、伝染病の発生、非常変災その他急迫の事情があるときは、生徒等の一部又は全部に対する授業を臨時に行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。
一 授業を行わない期間、学級及び生徒等の数
二 非常変災その他急迫の事情の概要
三 臨時に授業を行わないことを必要と認める事由
(昭三五教委規則七・昭三七教委規則二・昭三九教委規則六・昭四〇教委規則二・昭四八教委規則七・平四教委規則三・平四教委規則一五・平七教委規則七・平八教委規則一一・平一三教委規則一・平一四教委規則三・平一五教委規則六・平一八教委規則八・一部改正)
第三章 教育課程
(教育課程)
第九条 教育課程は、校長の定める当該学校の指導計画(以下「指導計画)という。)に基づいて編成し、展開するものとする。
2 徳島県立中学校(以下「中学校」という。)の教育課程に係る指導計画は、学習指導要領の基準に従い、少なくとも各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当並びに計画の編成方針を含むものでなければならない。
3 高等学校の教育課程に係る指導計画は、学習指導要領の基準に従い、少なくとも各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当並びに計画の編成方針を含むものでなければならない。
4 特別支援学校の教育課程に係る指導計画(幼稚部に係る部分を除く。)は、学習指導要領の基準に従い、少なくとも各教科又は各教科・科目、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間の時間配当並びに計画の編成方法を含むものでなければならない。
5 前三項の学習指導要領の基準のうち、設置者が定める基準については、別に定める。
6 校長は、翌年度において実施すべき計画を、毎年九月末日までに委員会に届け出しなければならない。
(平一五教委規則六・全改、平一九教委規則六・一部改正)
(併設型中高一貫教育の教育課程)
第九条の二
別表第五の上欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)及び
同表の下欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定に基づき、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。
2 前項の場合において、併設型中学校及び併設型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ、相互に協議するものとする。
(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則五・平一九教委規則一一・一部改正)
(連携型中高一貫教育の教育課程)
第九条の三
別表第六の上欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十七条第一項の規定に基づき、
同表の下欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。
2 前項の場合において、連携型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ、連携型中学校と協議するものとする。
(平一二教委規則一八・追加、平一三教委規則一・一部改正、平一五教委規則六・旧第九条の二繰下・一部改正、平一九教委規則五・平二〇教委規則八・一部改正)
(看護師養成教育の教育課程)
第九条の四 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校においては、看護科及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものとする。
(平一九教委規則五・追加)
(校外行事の届出等)
第十条 校長は、学校における校外行事のうち国内で行う修学旅行、宿泊集団訓練、遠足その他これらに類するものについては、委員会に届け出なければならない。
2 校長は、学校における校外行事のうち国外で行うものについては、委員会の承認を受けなければならない。
(平一三教委規則一・全改、平一五教委規則六・一部改正)
(特別活動)
第十一条 校長は、毎年度五月末日までに、その年度の特別活動の組織、活動の大綱、指導教員等を、委員会に報告しなければならない。
(昭四九教委規則一一・昭五八教委規則一・平一三教委規則一・一部改正)
第四章 教材の取扱
(教科書の使用)
第十二条 教科書は、委員会が採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第十三条 校長は、生徒等に使用させる教材について、保護者(生徒等に対して親権を行う者をいう。親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)の経済的負担の軽減を考慮して、有益適切なものを選定しなければならない。
(平一五教委規則六・全改)
(教科書以外の教材の使用)
第十四条 学校において、文部科学大臣の検定を経た教科書図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科書図書のない場合に、他の教科用図書を使用しようとするときは、校長は、委員会に届け出なければならない。
(平一二教委規則二四・平一三教委規則一・平一五教委規則六・一部改正)
第十五条 学校において学級のすべての生徒等に対し、教材として副読本その他これに準ずるものを使用させる場合は、校長は、委員会に届け出なければならない。
(平一三教委規則一・平一五教委規則六・一部改正)
第五章 職員
(職員組織)
第十六条 学校に校長、教員、事務職員、技術職員、その他の職員を置く。
2 前項の職員の職の設置については、別に定める。
3 校長は、毎年五月一日現在における学校の職員組織を、五月十日までに、委員会に届け出なければならない。
(平一五教委規則六・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第十六条の二 職員の勤務時間の割振りは、校長が行うものとする。
2 職員の勤務時間は、学校の運営に支障のない限り、一日につき七時間四十五分を割振ることを基準とする。
3 校長は、職員の勤務時間について、前項の基準と異なる割振りを行つた場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。
(昭四六教委規則一五・全改、平七教委規則七・平一三教委規則一・平一四教委規則三・平二一教委規則七・一部改正)
(時間外勤務)
第十六条の三 職員の時間外勤務は、校長が命ずるものとする。
(昭四六教委規則一五・追加)
(職員会議)
第十六条の四 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前二項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(平一二教委規則七・追加)
(学校評議員)
第十六条の五 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
4 前三項に規定するもののほか、学校評議員についての必要な事項は、委員会が定める。
(平一三教委規則一・追加、平一五教委規則六・一部改正)
(職員の休暇)
第十七条 職員の休暇については、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。この場合において、週休日を除き引き続き七日以上にわたるときは、校長は、委員会に届け出なければならない。
2 第一項の場合において、非常変災、疾病その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることのできなかつたときは、その事由を具して、おそくとも三日(週休日及び休日を除く。)以内に承認を求めなければならない。ただし、この期間内に承認を求めることができない正当な事由があつたと認める場合には、その期間後において提出された承認の要求を受理することができる。
3 休暇の承認を求めるにあたつては、年次有給休暇及び忌引を除くほか、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き六日以内の休暇の承認を求める場合(人事委員会規則七―一別表二の八の請求を行う場合を除く。)は、この限りでない。
(昭四一教委規則三・平七教委規則七・平九教委規則四・平一三教委規則一・平二〇教委規則八・一部改正)
(職員の出張)
第十八条 職員の出張は、校長が命ずる。
(昭四一教委規則三・昭五二教委規則三・平一三教委規則一・平二〇教委規則八・一部改正)
第十八条の二 削除
(平四教委規則三)
(勤務状況の報告)
第十八条の三 校長は、次の各号に掲げる期間における職員の勤務状況を勤務状況報告書により、それぞれ当該各号に掲げる期日までに、委員会に報告しなければならない。
一 四月一日から七月三十一日まで 八月十日
二 八月一日から十二月三十一日まで 一月十日
三 一月一日から三月三十一日まで 四月十日
(平六教委規則四・全改)
(勤務評定)
第十八条の四 勤務評定は、定期評定、条件評定及び臨時評定とし、定期評定は毎年一回、県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定する者を除くすべての職員について教育長の指定する日に、条件評価は条件付採用期間中の職員のうち教諭、助教諭及び講師にあっては条件付採用期間開始後十月を経過した日、その他の職員にあっては条件付採用期間開始後五月を経過した日に、臨時評定は必要に応じて随時にこれを実施するものとする。
2 教育長は、公正な評定を行うことができないと認められる職員については、前項に規定する条件評定実施の時期を変更することができる。
3 評定に当つて考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は教育長が定める。
(昭三三教委規則六・追加、昭三四教委規則二・昭四六教委規則一二・一部改正、昭五二教委規則三・旧第十八条の二繰下、平三教委規則二・一部改正)
第十八条の五 評定者及び評定の調整を行う者(以下「調整者」という。)は次のとおりとする。
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区分
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被評定者
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評定者
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調整者
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第一次評定者
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第二次評定者
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イ
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校長
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教育長
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ロ
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校長以外の教育職員並びに事務課長、事務室長及び事務長
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校長
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教育長
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ハ
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イ及びロに該当する職員以外の職員
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事務課長、事務室長又は事務長
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校長
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教育長
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2 評定者及び調整者は、教育長の別に定める勤務評定書によつて評定又は調整を行うものとする。
3 校長は、勤務評定を実施した日から十日以内に教育長の定めるところにより委員会に報告しなければならない。
(昭三三教委規則六・追加、昭五二教委規則三・旧第十八条の三繰下、平五教委規則五・平一三教委規則一・平一四教委規則三・平一八教委規則五・平二〇教委規則八・一部改正)
(勤務評定書の効力)
第十八条の六 勤務評定書は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。
2 勤務評定書は、新たに報告書が作成されるまでの間、当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなす。ただし、その期間は二年間を限りとする。
(昭三三教委規則六・追加、昭五二教委規則三・旧第十八条の四繰下、平一三教委規則一・一部改正)
第六章 教育財産の管理
(管理責任)
第十九条 校長は、委員会から引継を受けた教育財産(法第二十三条第二号に規定する財産をいう。以下同じ。)を管理するものとし、常にその整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の教育財産の管理を分任する。
(平一五教委規則六・一部改正)
(施設、設備の目的外使用)
第二十条 校長は、学校の施設、設備を、社会教育その他公共のため利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、四日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合は、あらかじめ校長は、委員会の指示を受けなければならない。
3 前二項の規定により、校長が許可した場合には、利用者の住所及び氏名、利用目的、利用の期間及び時間、利用する施設、設備並びに集合人員を、委員会に報告しなければならない。
(防火警備)
第二十一条 校長は、学年始にその年度の防火及び警備の計画を作成し、委員会に報告しなければならない。
2 防火及び警備の責任分担は、校長が定める。
(日直及び宿直)
第二十二条 日直及び宿直は、校長が命ずるものとする。
2 日宿直員は、学校の施設、設備書類等の保全、盗難の予防、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。
3 日宿直員の服務については、校長が定める。
(平一五教委規則六・一部改正)
第七章 生徒等管理
(平一五教委規則六・改称)
(入学の時期)
第二十三条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、通信制の課程においてはこの限りではない。
2 高等学校の定時制の課程において、特別の事情がある者については、前項本文の規定を適用しないことができる。
(平一三教委規則一・全改、平一五教委規則六・一部改正)
(入学資格)
第二十三条の二 中学校に入学することができる者は、小学校又はこれに準ずる学校の課程を修了し、当該修了の日から一年をこえる期間を経過しない者とする。
2 高等学校及び特別支援学校の高等部に入学することができる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は高等学校入学に関し、これと同等以上の学力があると認められる次の各号の一に該当する者とする。
一 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
二 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
三 文部科学大臣の指定した者(昭和二十三年文部省告示第五十八号)
四 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
五 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
3 高等学校の専攻科及び特別支援学校の高等部の専攻科に入学できる者は、前項の規定にかかわらず、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められる者とする。
(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則六・一部改正)
(入学者の選抜)
第二十三条の三 中学校の入学は、調査書その他必要な書類、選抜のための適性検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。
2 高等学校及び特別支援学校の高等部の入学は、調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下本条中「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。
3 前項の入学者の選抜に当たり、学力検査は、特別の事情があるときは、これを行わないことができる。
4 第二項の入学者の選抜に当たり、調査書は、特別の事情のあるときは、これを入学者の選抜のための資料としないことができる。
5 併設型高等学校においては、第二項の規定にかかわらず、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学の選抜を行わないものとする。
6 連携型高等学校における入学者の選抜は、第二項の規定にかかわらず、
第九条の三第二項の規定により編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。
7 第一項及び第二項の規定によつて、生徒の入学を許可した場合には、校長はその状況を速やかに委員会に報告しなければならない。
8 入学を許可された者は、校長の指定する期日までに、
様式第一号による誓約書(以下「誓約書」という。)、住民票の抄本、その他所定の書類を提出しなければならない。
(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則六・一部改正)
(聴講)
第二十三条の四 単位制による課程のうち定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該定時制の課程における聴講生として、当該学校の定める特定の科目の履修を希望する者があるときには、当該科目の聴講を許可することができる。
2 前項の聴講による科目の履修については、単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)第九条第二項の規定による場合を除き、単位の修得の認定は行わない。
3 前二項に定めるもののほか、聴講に関し必要な事項は、校長が定める。
(平一〇教委規則三・追加、平一五教委規則六・旧第二十三条の二繰下)
(生徒の募集)
第二十四条 中学校、高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒の募集、出願及び選抜方法については、委員会が別に定める。
(平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
(編入学)
第二十四条の二 中学校、高等学校及び特別支援学校の高等部においては、校長は、教育上支障がないときは、第一学年の途中又は第二学年以上に生徒の入学を許可することができる。
2 前項の規定により、入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(平元教委規則五・追加、平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
(保証人)
第二十五条 保護者のもとから通学できないものは、保証人を定めて、校長に届け出なければならない。
2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者で、保護者にかわつて生徒を指導できる者でなければならない。
(平一三教委規則一・平一五教委規則六・一部改正)
(保護者又は保証人の変更)
第二十六条 保護者又は保証人を変更したときは、中学校、高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒(次項において「生徒」という。)は改めて誓約書を差し出さなければならない。
2 保護者又は保証人に住所、氏名等に異動があつたときは、生徒は、速やかに校長に届け出なければならない。
(平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
(休学及び復学)
第二十七条 高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒は、病気その他の事由により引き続き一月以上出席しがたいときは、あらかじめその期間を定めて、保護者連署の上校長に休学を願い出ることができる。
2 校長は、前項の規定による願い出があつたときは、一年以内の休学を許可することができる。ただし、校長が特に必要と認めるときは、所定の手続を経て更に一年を限度として延長することができる。
3 休学中の生徒が休学期間内に復学しようとするときは、保護者連署の上校長に願い出なければならない。
4 前一項及び第三項の場合においてその事由が病気のときは、医師の診断書を添えなければならない。
(昭四〇教委規則二・平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
(退学)
第二十八条 中学校、高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒が退学しようとするときは、その事由を記して保護者連署の上校長に願い出なければならない。病気による場合には、医師の診断書を添えなければならない。
(平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
(再入学)
第二十九条 前条によつて退学した者(中学校を退学した者を除く。)が、二年以内に再入学を願い出たときは、校長は、原学年以下に入学を許可することができる。
(昭四〇教委規則二・平一五教委規則六・一部改正)
(留学)
第二十九条の二 高等学校及び特別支援学校の高等部においては、校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。
2 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の当該学校における履修を当該学校における履修とみなし、三十単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
3 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
(昭六三教委規則一・追加、平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
(転学及び転籍)
第三十条 高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒が転学又は転籍しようとする場合には、その事由を記して保護者連署の上校長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があつたときは、校長は、その事由を具し生徒の在学証明書その他必要な書類を、転学先校長に送付しなければならない。
3 前項の書類の送付を受けたとき又は転籍を希望する生徒があるときは、校長は、選考の上履修した単位に応じて相当学年に転入を許可することができる。
4 前項の規定により、転学を許可した場合には、その生徒の従前在学していた学校の校長に、その旨を通知しなければならない。通知を受けた校長は、速やかにその作成にかかる当該生徒の指導要録の写し(転学してきた生徒については、転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び進学の場合に送付された指導要録の抄本又は写し、健康診断票及び歯の検査票を、転学先校長に送付しなければならない。
5 転籍の時期は、第二学年の始めとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(昭四七教委規則二・平六教委規則四・平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
(休学等の報告)
第三十条の二 校長は、前五条の規定により、休学、復学、退学、再入学、留学、転学及び転籍を許可した場合には、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。
(昭四〇教委規則二・追加、昭六三教委規則一・平一三教委規則一・一部改正)
(各学年の課程の修了)
第三十一条 中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部においては、校長は、生徒及び児童の各学年における平素の成績を評価して、相当と認めるときには、その学年について所要の課程を修了したことを認定する。
(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則六・一部改正)
(単位の認定)
第三十一条の二 高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒が指導計画に従つて各教科・科目を履修し、当該学年におけるその成果が、教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合並びに生徒が指導計画に従つて総合的な学習の時間において学習活動を行い、当該学年におけるその成果が、総合的な学習の時間のねらいからみて満足できると認められる場合には、校長は、当該学年の学年末において、その各教科・科目及び総合的な学習の時間について所定の単位を修得したことを認定する。ただし、特に必要がある場合には、単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 校長は、生徒のうち当該学年において修得したことを認定された単位が所定の単位数に著しく不足するものについて、当該学年の科目を再履修させ、又は当該学年の総合的な学習の時間における学習活動を再度行わせることができる。
3 校長は、単位を修得した者から請求のあつたときは、
様式第二号の単位認定証明書を授与するものとする。
(昭五七教委規則二・平一五教委規則一・一部改正、平一五教委規則六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一九教委規則六・一部改正)
(卒業)
第三十二条 校長は、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の全課程を修了したと認める者につき、卒業を認定する。
2 校長は、高等学校の生徒のうち修得した単位が所定の単位数に達し、特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められたものにつき、卒業を認定する。
3 校長は、特別支援学校の高等部の生徒のうち修得した単位が所定の単位数に達し、特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標から見て満足できると認められたものにつき、卒業を認定する。
4 前三項の規定により、卒業を認定した者に対しては、
様式第三号の卒業証書を授与するものとする。
(平一五教委規則六・全改、平一九教委規則六・一部改正)
第三十三条 校長は、高等学校及び特別支援学校の専攻科の全課程を卒業したと認める者に対し、課程の卒業を認定する。
2 前項の規定により、卒業を認定された者に対しては、
様式第二号の卒業証書を授与するものとする。
(昭四〇教委規則一・全改、平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
(在籍報告)
第三十四条 校長は、毎年五月一日現在の在籍する生徒等の数を、委員会に報告しなければならない。
(昭三七教委規則二・昭五二教委規則三・平一五教委規則六・一部改正)
(運転免許証の確認等)
第三十五条 校長は、毎年度、四月一日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。
一 県有車両使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者
二 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者
2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。
3 校長は、前二項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。
(平二〇教委規則二〇・追加)
(事故その他の事案の報告)
第三十五条の二 生徒等の善行、傷害、事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは、校長は、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、校長は、速やかにその事情を文書をもつて委員会に報告しなければならない。
一 管理する施設において災害又は盗難があったとき。
二 職員が死亡したとき。
三 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号、第二号及び第五号、同法第二十八条第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに同法第二十九条第一項の規定のいずれか一に該当すると認められるとき。
四 職員がその職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
五 職員の職員に係る交通事故が発生したとき。
六 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。
七 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。
3 職員は、次の各号のいずれか一に該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。
一 職務を行うについて故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えたとき。
二 交通事故が発生したとき。
三 交通違反により検挙されたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。
(昭五二教委規則三・平四教委規則一五・平一五教委規則六・一部改正、平二〇教委規則二〇・旧第三十五条繰下・一部改正)
(運転記録の確認)
第三十五条の三 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第九条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。
(平二〇教委規則二〇・追加)
(出席停止)
第三十六条 校長は、生徒等が伝染病にかかつたとき又はそのおそれがあるときは、当該生徒等の出席を停止させることができる。
2 前項の規定により出席を停止させようとするときは、校長は、その理由及び期間を明らかにして、生徒(高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒を除く。)、児童又は幼児にあつてはその保護者に、高等学校又は特別支援学校の高等部の生徒にあつては当該生徒にこれを指示しなければならない。
3 前項の指示をしたときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。
(平一五教委規則六・全改、平一九教委規則六・一部改正)
(登校停止及び除籍)
第三十七条 高等学校の生徒が、授業料を所定の期日までに納付しないときは、登校を停止することができる。
2 授業料を所定の期日までに納付しないため督促の通知を受け、三十日経過後、なお納付しないときは、除籍することができる。ただし、特別の事情により許可を受けたときは、この限りでない。
3 登校停止及び除籍は、校長が行う。
4 校長は、前項に規定する処分を行つたときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
(昭三五教委規則一一・全改、平一三教委規則一・平一五教委規則六・一部改正)
(懲戒)
第三十八条 校長が行う懲戒の種類は、次のとおりとする。
一 訓告
二 停学
三 退学
2 退学は、特別支援学校に在籍する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する者に対してこれを行う。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなく出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
3 停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、これを行うことはできない。
4 校長は、生徒に停学以上の懲戒を加えた場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。
(平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)
第八章 授業料、入学料その他の費用徴収
(授業料、入学料等の費用徴収)
(昭三五教委規則一一・全改)
(賠償)
第四十条 校長は、校舎及び備品をき損又は亡失した者には、現品若しくは金銭をもつて賠償させることができる。
第九章 寄宿舎
(寄宿舎の入退舎)
第四十一条 寄宿舎に入舎又は退舎を希望する者(中学校の生徒を除く。)は、保護者連署の上校長に願い出なければならない。
(平一五教委規則六・一部改正)
第四十二条 前条のほか、寄宿舎に関する事項は、校長が定める。
第十章 雑則
第四十三条 教育実習の許可は、校長が行う。この場合においては、委員会に届け出なければならない。
第四十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭三三教委規則六・一部改正、平一五教委規則六・旧第四十六条繰上)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県立高等学校管理規則(昭和三十一年徳島県教育委員会規則第十六号)及び徳島県立高等学校学則(昭和二十五年徳島県教育委員会規則第十一号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、徳島県立高等学校管理規則及び徳島県立高等学校学則の規定に基き、委員会若しくは校長が行つた処分又は委員会若しくは校長に対してなされた届出又は承認の申請等の行為は、改正後の徳島県立高等学校規則の各相当規定によつて、委員会若しくは校長が行つた処分又は委員会に対してなされた届出又は承認の申請等の行為とみなす。
附 則(昭和三三年教委規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 徳島県立学校に設置する課程に関する規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第六号)は、廃止する。
附 則(昭和三四年教委規則第二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
2 徳島県公立高等学校通学区域に関する規則(昭和二十七年徳島県教育委員会規則第二号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に徳島県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。
附 則(昭和三五年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和三五年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三七年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年教委規則第六号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年教委規則第二号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年教委規則第三号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年教委規則第一号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年教委規則第二号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年教委規則第三号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年教委規則第一五号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年教委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年教委規則第六号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年教委規則第一二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日以降に高等学校に入学する者について適用する。
附 則(昭和四六年教委規則第一五号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年教委規則第二号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年教委規則第一号)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に徳島県立徳島工業高等学校第二機械科及び徳島県立徳島東工業高等学校産業工芸科に在学する者は、徳島県立徳島工業高等学校金属工業科及び徳島県立徳島東工業高等学校インテリア科に在学するものとなり、当該第二機械科及び産業工芸科において修得した教科・科目の単位は、当該金属工業科及びインテリア科において修得する教科及び科目の単位とみなす。
附 則(昭和四八年教委規則第四号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年教委規則第九号)
この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則(昭和四九年教委規則第一号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年教委規則第七号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校規則様式第四号に相当する改正前の徳島県立高等学校規則様式第四号による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和四九年教委規則第一一号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年教委規則第七号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年教委規則第三号)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に徳島県立盲学校高等部専攻科の理療科第二学年に在学する者の修業年限は、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年教委規則第九号)
この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則(昭和五二年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年教委規則第一一号)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和五三年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年教委規則第六号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年教委規則第一号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年教委規則第二号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県立高等学校規則第三十一条第一項の規定は、昭和五十七年四月に高等学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の高等部を含む。)の第一学年に入学する生徒に係る単位の修得の認定から適用する。
附 則(昭和五八年教委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条第一項及び別表第一の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 改正後の第九条第二項及び第十一条の規定は、昭和五十七年度において高等学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の高等部を含む。)の第一学年に在学している生徒から適用する。
附 則(昭和五九年教委規則第五号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年教委規則第五号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年教委規則第二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年教委規則第一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第二号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 平成三年四月一日前に条件付採用期間が開始した徳島県立盲学校、徳島県立聾ろう学校、徳島県立板野養護学校、徳島県立国府養護学校、徳島県立鴨島養護学校及び徳島県立ひのみね養護学校の職員に係る条件評定については、なお従前の例による。
附 則(平成四年教委規則第三号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年教委規則第一五号)
この規則は、平成四年九月一日から施行する。
附 則(平成五年教委規則第三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成五年教委規則第五号)
この規則は、平成五年十二月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年教委規則第四号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第五の規定(板野養護学校板野分校に係る規定を除く。)は、平成六年四月一日以降徳島県立板野養護学校、徳島県立国府養護学校、徳島県立国府養護学校ひわさ分校、徳島県立国府養護学校池田分校、徳島県立鴨島養護学校及び徳島県立ひのみね養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。
附 則(平成六年教委規則第一一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第一三号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第四十四条及び別表第五の徳島県立阿南養護学校の項の改正規定については、平成七年十一月一日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(徳島県立徳島北高等学校に関する部分に限る。)は、同年十一月一日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第一一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年教委規則第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年教委規則第四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年教委規則第六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年教委規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年教委規則第七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第一八号)
この規則、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第二一号)
この規則、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第二四号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校規則(以下「新規則」という。)第七条第二項、第八条第二項、第八条第三項、第十条、第十四条、第十七条第二項、第十八条第二項及び第二十七条に規定する手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、新規則の規定の実施のため必要な限度において、新規則の規定の例によりすることができる。
附 則(平成一三年教委規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第八号)
この改正された規則中、徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の項についての規定は、平成十四年四月一日から、徳島県立富岡東高等学校の項についての規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第一三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第一号)
改正 平成一五年一〇月三一日教委規則第六号
(施行期日等)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県立学校規則第九条並びに第三十一条の二第一項及び第二項の規定並びに次項の規定による改正後の徳島県立高等学校通信教育規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第四号)第五条、第十三条並びに第十四条第一項第二号及び第三号の規定は、平成十五年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(単位制による課程にあつては、同日以降入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程並びに評価及び認定から適用する。
(平一五教委規則六・一部改正)
(徳島県立高等学校通信教育規則の一部改正)
3 徳島県立高等学校通信教育規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
4 徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年教委規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県立三好高等学校の項の改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
(徳島県立高等学校通信教育規則の一部改正)
2 徳島県立高等学校通信教育規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県立高等学校規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 徳島県立高等学校規則の一部を改正する規則(平成十五年徳島県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一六年教委規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第七号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第二号)
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第二条中徳島県立学校規則の別表第一徳島県立阿波高等学校の項、徳島県立阿波農業高等学校の項及び徳島県立阿波西高等学校の項の改正規定、別表第七の改正規定、第三条徳島県立高等学校通学区域等に関する規則の別表第一の改正規定(「吉野川市」を「吉野川市 阿波市」に、「上板町 吉野町 土成町 市場町 阿波町」を「上板町 つるぎ町」に改める部分に限る。)は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第三号)
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第七号)
この改正規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規則は、平成十七年十一月一日から施行することとする。
附 則(平成一八年教委規則第一号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中徳島県立学校規則別表第一徳島県立辻高等学校の項の改正規定、同表徳島県立池田高等学校の項の改正規定、同表徳島県立三好高等学校の項の改正規定、別表第二の改正規定、別表第五徳島県立国府養護学校池田分校の項の改正規定、第三条中徳島県立高等学校通学区域等に関する規則別表第一の第二の項の改正規定 平成十八年三月一日
二 第二条中徳島県立学校規則別表第一徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の項の改正規定、第三条中徳島県立高等学校通学区域等に関する規則別表第一の第一の項の改正規定(「佐那河内村 那賀川町 羽ノ浦町」を「佐那河内村」に、改める部分に限る。) 平成十八年三月二十日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日
附 則(平成一八年教委規則第二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年教委規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年教委規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年教委規則第一二号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第一一号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成二〇年教委規則第七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年教委規則第八号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日において同日前から引き続く一日を超える休暇及び一泊以上の県外出張並びに施行前の一日を超える休暇及び一泊以上の県外出張については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年教委規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十一年三月三十一日に徳島県立徳島工業高等学校又は徳島県立徳島東工業高等学校に在籍する生徒は、第三十条の規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立徳島科学技術高等学校の校長が指定する当該高等学校全日制の課程の学科及び学年に転学するものとする。
附 則(平成二〇年教委規則第二〇号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第七号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第九号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成二十一年十一月一日から施行する。
2 平成二十二年三月三十一日に徳島県立国府養護学校池田分校高等部に在籍する生徒は、徳島県立学校規則第三十条の規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立池田支援学校高等部に転学するものとする。ただし、当該特別支援学校以外の特別支援学校へ転学する者については、この限りではない。
(昭四六教委規則六・全改、昭四七教委規則二・昭四八教委規則一・昭四九教委規則一・昭五〇教委規則七・昭五〇教委規則一一・昭五一教委規則三・昭五一教委規則九・昭五二教委規則三・昭五二教委規則一一・昭五四教委規則六・昭五四教委規則八・昭五五教委規則四・昭五七教委規則二・昭五八教委規則一・昭五九教委規則五・昭六〇教委規則五・昭六二教委規則二・昭六三教委規則一・平元教委規則五・平二教委規則一・平三教委規則二・平四教委規則三・平五教委規則三・平五教委規則五・平六教委規則四・平六教委規則一一・平七教委規則一三・平八教委規則五・平八教委規則一一・平九教委規則二・平九教委規則六・平一〇教委規則三・平一〇教委規則七・平一二教委規則七・平一二教委規則一八・平一三教委規則八・平一四教委規則一三・平一五教委規則四・平一六教委規則七・平一七教委規則二・平一七教委規則三・平一七教委規則七・平一八教委規則一・平一八教委規則二・平一八教委規則八・平一八教委規則一二・平一九教委規則五・平二〇教委規則一五・平二一教委規則九・一部改正)
(昭四六教委規則六・全改、昭四八教委規則四・昭四八教委規則九・昭五〇教委規則一一・昭五二教委規則一一・昭五三教委規則四・昭五四教委規則六・昭五五教委規則四・昭五六教委規則二・昭五九教委規則五・平四教委規則三・平一二教委規則七・平一三教委規則四・平一四教委規則三・平一五教委規則一・平一六教委規則五・平一七教委規則二・平一七教委規則三・平一七教委規則七・平一八教委規則一・平二〇教委規則一五・一部改正)